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医療情報システムの安全ガイドライン改定、「保守委託機関編」新設——IT担当者がいない訪問看護ステーションはどうする?

💡 看護への影響ポイント

厚生労働省が医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを第7.0版に改定し、対象に訪問看護ステーションも明記したうえでIT担当者不在の小規模事業者向けに「保守委託機関編」を新設したことが看護に与える影響は、委託さえすればよいわけではなく委託先を確認・管理する責任は事業所側に残るため、訪問看護ステーションでも契約内容の確認が必要になるという点です。

ニュースの要約

厚生労働省は2026年6月、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を第7.0版に改定した。対象範囲には病院・診療所だけでなく訪問看護ステーションや介護事業者も含まれる。専任のIT担当者がいない小規模事業者向けに、セキュリティ対応を委託先事業者に任せられる「保守委託機関編」が新設された。

出典: 厚生労働省(2026-06-29の報道)元記事を見る ↗

現場に影響するルート

  1. Step 1厚生労働省が2026年6月、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を第7.0版に改定したと公表した
  2. Step 2ガイドラインの対象には病院・診療所だけでなく、訪問看護ステーションや介護事業者も明記されている
  3. Step 3専任のIT担当者がいない小規模の医療機関等を想定し、サーバーのセキュリティ更新等を事業者に委託していれば遵守とみなす「保守委託機関編」が新たに新設された
  4. Final Stepただし「委託はOKでも責任の丸投げはNG」とされ、委託先が適切に対応しているかを確認・管理する責任は事業所側に残るため、訪問看護ステーションなどでも契約内容の確認が必要になる

『うちにはITに詳しい人がいないから』——そんな理由で、セキュリティ対応を後回しにしていないでしょうか。

厚生労働省は2026年6月、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を第7.0版に改定しました。対象となる「医療機関等」には、病院や診療所だけでなく、訪問看護ステーションや介護事業者も明記されています。今回の改定の目玉は、専任のIT担当者がいない小規模な事業者向けに新設された「保守委託機関編」です。すべてのサーバーのセキュリティ更新を事業者に委託していれば、ガイドラインを遵守しているとみなされる仕組みになりました。医療機関を狙ったランサムウェア被害が深刻化するなか、経営層や企画管理者が分離していないような小規模事業所でも、クラウドサービスを積極的に使うことで特別な契約を交わさずに保守委託を実現できるよう想定されています。

ただし、注意も必要です。「委託はOKでも責任の丸投げはNG」とされており、委託先が契約どおりに対応しているかを確認・管理する責任は、医療機関等の側に残ります。今回の改定では、令和8年度中に対応すべき優先事項をまとめた「サイバーセキュリティ対策チェックリスト」も更新されており、都道府県による立入検査でも委託契約の中身やBCPの策定状況が具体的に問われる場面が出てくるといいます。

訪問看護ステーションのようにIT担当者を置きにくい事業所ほど、この「委託しても任せきりにしない」という感覚を持っておくことが、今後のセキュリティ対策の出発点になりそうです。

よくある疑問

Q.この影響を最初に受けるのは誰?

A.IT専任担当者を置いていない訪問看護ステーションや小規模クリニックの管理者、システムの保守を委託している事業者がまず関わってきます。

Q.現場で今すぐできることは?

A.今すぐ契約を見直す必要はありませんが、自分の事業所がシステムの保守を誰にどう委託しているか、一度確認しておくと安心です。