社会

年金『第3号被保険者』制度、縮小へ検討開始——扶養内で働く非常勤さんの勤務調整、前提が変わる?

💡 看護への影響ポイント

厚生労働省が2026年9月4日に保険料負担のない国民年金第3号被保険者制度の縮小に向けた検討会を初開催し2万人規模の実態調査を決めたことが看護・介護に与える影響は、見直しの基本軸が短時間労働者への社会保険適用範囲の段階的な拡大であるため、扶養の範囲内で働くパート・非常勤の看護職員や看護補助者を抱える職場では、年末に集中する就業調整を織り込んだ勤務表づくりの前提が今後の適用範囲次第で動くという点です。

ニュースの要約

厚生労働省は2026年9月4日、会社員等に扶養され保険料負担のない国民年金第3号被保険者制度の見直しに向けた有識者検討会の初会合を開き、2026年度中に2万人規模の実態調査を実施すると発表した。急激な廃止ではなく、短時間労働者への社会保険適用範囲を段階的に広げることで対象者を減らしていく縮小の方向性が基本軸として示されている。

出典: 朝日新聞(2026-09-04の報道)元記事を見る ↗

⚡現場に影響するルート

  1. Step 1厚労省が2026年9月4日、国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会の第1回会合を開き、制度の縮小に向けた議論を開始した
  2. Step 22026年度中に第1号・第2号・第3号あわせて2万人規模のアンケート実態調査を実施し、第3号被保険者がどのような要因で扶養の範囲内に留まっているかを明らかにする方針が示された
  3. Step 3見直しの基本軸は急激な廃止ではなく、パート等の短時間労働者へ社会保険の適用範囲を段階的に広げ、結果として第3号被保険者を減らしていく手法とされている
  4. Final Step適用範囲が広がるほど『扶養を超えないように働く』が成り立つ年収帯は狭まるため、扶養の範囲内で働くパート・非常勤の看護職員や看護補助者がいる職場では、年末に重なる就業調整の申し出を織り込んで組んできた勤務表と年末年始の人員確保の考え方が、2030年の改正に向けた見直し論点になる

「扶養の範囲内で働く」という前提は、勤務表を組む側にも効いてきます。

厚生労働省は2026年9月4日、会社員等に扶養され保険料負担のない国民年金「第3号被保険者」制度の見直しに向けた有識者検討会の初会合を開きました。年金制度の機能強化を目的とした過去の改正法附則に基づく議論で、上野厚生労働大臣は会見で「働き方に中立な制度となるよう検討していく必要がある」と述べています。

まず決まったのは、調査の実施です。2026年度中に年収260万円以下の20〜59歳男女を対象に、第1号5,000人・第2号5,000人・第3号9,000人(第3号から第2号へ転換した人1,000人を含む)という内訳で2万人規模のアンケートを行い、第3号被保険者が扶養の範囲内に留まっている要因を洗い出します。制度そのものはまだ何も変わっていません。ただし、進む方向ははっきり示されています。急激な廃止による混乱を避けるため、パート等の短時間労働者へ社会保険の適用範囲を段階的に広げ、結果として第3号被保険者を減らしていく——これが基本軸です。

ここが現場につながります。適用範囲が広がるということは、「扶養を超えないように働く」が成り立つ年収帯が狭まるということです。病院や訪問看護ステーション、介護施設には、配偶者の扶養に入りながらパート・非常勤で働く看護職員や看護補助者がいます。そうした職場では、11月から12月にかけて「今年はもうこれ以上入れません」という就業調整の申し出が重なり、勤務表を組む看護管理者がそれを織り込んで年末年始の人員を確保する、という運用が定着しています。

適用範囲が動けば、この年末の山の位置も高さも変わります。育児や介護等でやむを得ず働けない人への配慮は残す方針が示されていますが、検討会が見ているのは看護職に限った話ではなく、扶養の範囲内で働く層全体です。議論の着地点は2030年の次期年金制度改正なので、明日から運用を変える必要はありません。いまできるのは、自部署の非常勤スタッフのうち何人が扶養の範囲内で働いているかを数えておくこと。人数が分かっていれば、適用範囲が動いたときに勤務表への影響をその日のうちに見積もれます。

よくある疑問

Q.この影響を最初に受けるのは誰?

A.配偶者の扶養に入りながらパート・非常勤で働く看護補助者や看護職員と、その勤務表を組む看護管理者がまず関わってきます。検討会の対象は看護職に限らず、扶養の範囲内で働く層全体です。

Q.現場で今すぐできることは?

A.制度はまだ調査の段階なので、運用を変える必要はありません。いまできるのは、自部署の非常勤スタッフのうち何人が扶養の範囲内で働いているかを数えておくことです。数が分かっていれば、適用範囲が動いたときに勤務表への影響をその日のうちに見積もれます。