求職者等セクハラ対策、10月1日から義務化——看護実習生を受け入れる施設は、相談窓口を確認していますか?
改正男女雇用機会均等法により2026年10月1日から事業主に求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務付けられ対象に教育実習・看護実習その他の実習を受ける者が明記されたことが看護・介護に与える影響は、看護実習生を受け入れる医療機関・介護施設側も自施設の相談窓口が実習生からの相談に対応できる体制になっているかをこの機会に確認する価値があるという点です。

ニュースの要約
改正男女雇用機会均等法により2026年10月1日から、事業主に『求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策』が新たに義務付けられた。対象には求職者本人だけでなく、教育実習・看護実習その他の実習を受ける者も含まれ、企業には方針の明確化・相談窓口の設置などが求められる。
現場に影響するルート
- Step 12026年10月1日、改正男女雇用機会均等法により、事業主に『求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策』が新たに義務付けられた。対象には求職者本人だけでなく、教育実習・看護実習その他の実習を受けている人も明記されている
- Step 2これまで就活生等へのセクハラ対策は法律上の義務ではなく厚労省指針の『望ましい取組』にとどまっていたが、今回の改正で雇用関係にない求職者等にも雇用管理上必要な措置を講じる義務が明確化された
- Step 3看護学生の臨地実習は、実習先施設の職員という『雇用関係にない第三者』から性的な言動を受けるリスクが以前から指摘されてきた領域であり、今回の義務化で実習受け入れ側の医療機関・介護施設にも相談窓口整備等の対応が法的に求められることになる
- Final Step実習を受け入れる病院・施設側は、自施設の相談窓口が学生実習にも対応できる体制になっているかを、この機会に確認する価値がある
実習中の学生は、「その施設の職員」ではありません。でも、守られるべき存在であることに変わりはありません。
2026年10月1日、改正男女雇用機会均等法により、事業主に「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が新たに義務付けられました。対象となる「求職者等」には、就職活動中の求職者本人だけでなく、企業説明会やOB・OG訪問の相手、インターンシップの参加者、そして教育実習・看護実習その他の実習を受けている人も含まれると明記されています。
これまで、就活生や実習生へのセクハラ対策は法律上の義務ではなく、厚生労働省の指針が示す「望ましい取組」にとどまっていました。今回の法改正で、雇用関係にない求職者等に対しても、事業主が雇用管理上必要な措置を講じる義務が明確になったのです。
看護学生の臨地実習は、実習先施設の職員という「雇用関係にない第三者」から性的な言動を受けるリスクが、以前から指摘されてきた領域でもあります。今回の義務化によって、実習を受け入れる医療機関・介護施設の側にも、方針の明確化や相談窓口の設置といった対応が法的に求められることになります。
今すぐ新しい窓口を用意する必要はありません。ただ、自施設にすでにある相談窓口が、職員だけでなく実習中の看護学生からの相談にもきちんと対応できる案内になっているか、この機会に一度確認しておくと安心です。
よくある疑問
Q.この影響を最初に受けるのは誰?
A.看護学生の臨地実習を受け入れている病院・施設の実習担当者・管理者と、実習中の看護学生自身がまず関わってきます。
Q.現場で今すぐできることは?
A.今すぐ新しい窓口を作る必要はありませんが、既存の相談窓口が職員だけでなく実習生からの相談にも対応できる案内になっているか、一度確認しておくと安心です。