パートの「106万円の壁」、2026年10月に撤廃——看護補助者のシフト、乱れない?
社会保険加入の「106万円の壁」撤廃が看護に与える影響は、扶養内で働いてきた看護補助者やパート看護職員が手取り減を避けるため勤務時間を切り詰める可能性があり、シフトの人手が急に薄くなるリスクがあるという点です。

ニュースの要約
2025年6月に成立した年金制度改革法に基づき、パート等の厚生年金・健康保険加入要件のうち「賃金要件(月8.8万円=年収106万円)」が2026年10月に撤廃される予定。週20時間以上働けば収入額にかかわらず社会保険の加入対象となり、新たに約180万人が加入する見通しだと時事通信が報じている。
現場に影響するルート
- Step 12026年10月、社会保険加入の「賃金要件(いわゆる106万円の壁)」が撤廃され、週20時間以上働くパート・アルバイトは収入額にかかわらず社会保険の加入対象になる予定(2025年成立の年金制度改革法に基づく)
- Step 2病院・介護施設で多数を占める看護補助者やパート勤務の看護職員も対象拡大の直撃を受け、これまで「年収を抑えて扶養内で働く」調整をしてきた層が、新たに保険料負担(=手取り減)と向き合うことになる
- Step 3手取り減を避けたい職員は、勤務時間を週20時間未満に切り詰める「新たな就業調整」に動く可能性があり、シフトを組む側は人手が急に薄くなるリスクに直面する
- Final Step病院・介護施設の人事・シフト担当者は、10月の制度切り替え前に対象者への説明と、本人の働き方の意向確認を進めておく必要がありそう
「106万円の壁」という言葉、聞いたことがある人も多いはずです。パートで働く人が、社会保険料の負担を避けるために年収を抑えて働く——あの話です。この壁が、2026年10月にいよいよ撤廃されます。
2025年6月に成立した年金制度改革法に基づき、厚生年金・健康保険への加入要件のうち「賃金要件(月8.8万円=年収106万円)」が2026年10月に撤廃される予定です。これまでは週20時間以上働いていても、月収が8.8万円未満なら社会保険への加入義務はありませんでした。撤廃後は、収入額にかかわらず、週20時間以上働けば加入対象になります。時事通信によると、この見直しで新たに約180万人が厚生年金に加入する見通しだといいます。
このニュース、実は病院や介護施設のシフト管理にも静かに関わってきます。看護補助者やパート勤務の看護職員には、扶養の範囲内で働けるよう年収を意識して勤務時間を調整してきた人が少なくありません。制度が変わると、こうした人たちは新たに社会保険料の負担、つまり手取り減と向き合うことになります。
手取りが減るのを避けたい人は、勤務時間を週20時間未満に切り詰める「新しい形の就業調整」に動くかもしれません。そうなると、シフトを組む側からすれば、ある日突然、頼りにしていた時間帯の人手が薄くなるリスクが出てきます。
病院・介護施設の人事・シフト担当者にとっては、10月の制度切り替えを待ってから慌てるのではなく、対象になりそうな職員へ早めに制度の内容を伝え、今後の働き方についての意向を確認しておくことが、シフトの急な乱れを防ぐ一歩になりそうです。
よくある疑問
Q.この影響を最初に受けるのは誰?
A.扶養内で働くことを意識してシフトを調整してきた看護補助者やパート看護職員本人、そして病院・介護施設の人事・シフト担当者が最初に関わってきます。
Q.現場で今すぐできることは?
A.10月の施行前に、扶養内勤務のパート職員へ制度変更の内容を伝え、勤務時間を維持するか減らすかの意向を早めに確認しておくと、直前のシフト崩れを避けやすくなります。