労働

介護福祉士試験、部分合格でも在留延長——特定技能1号の外国人材に開かれた『もう一年』という選択肢

💡 看護への影響ポイント

厚生労働省が特定技能1号(介護)の外国人材について介護福祉士国家試験で1パート以上合格すれば通算在留期間を最長1年延長できる措置を運用していることが看護・介護に与える影響は、これまで5年以内に不合格なら帰国が原則だった人材に再挑戦の道が開かれる一方、延長は自動ではなく所属機関が期限内に学習計画等を提出する事務対応が可否を左右するという点です。

ニュースの要約

厚生労働省は「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による特定技能1号の通算在留期間延長に関する措置」(令和8年1月21日通知)を運用している。特定技能1号(介護)の外国人材が通算在留期間5年の上限に達する最終年度の国家試験で、全パート受験のうえ1パート以上合格し総得点が合格基準点の8割以上を満たせば、最長1年間(通算6年まで)の在留延長が可能になる。所属機関は確認依頼書・学習計画を原則受験年の4月末日までに厚労省へ提出する必要がある。

出典: 厚生労働省(2026-01-21の報道)元記事を見る ↗

現場に影響するルート

  1. Step 1厚生労働省は、特定技能1号(介護)の外国人材が通算在留期間5年の上限に達する最終年度の国家試験で、全パート受験のうえ1パート以上合格・総得点が合格基準点の8割以上を満たせば、最長1年間(通算6年まで)の在留延長を認める措置を運用している
  2. Step 2これまでは5年以内に介護福祉士国家試験に合格できなければ帰国が原則だったが、部分合格でも要件を満たせば就労を継続しながら翌年度の再挑戦ができる道が制度的に開かれた
  3. Step 3ただし自動延長ではなく、所属機関(雇用先の介護事業所)が確認依頼書と翌年度合格に向けた具体的な学習計画を原則受験年の4月末日までに厚労省へ提出する必要があり、施設側の事務対応が延長の可否を左右する
  4. Final Step特定技能1号の外国人材を雇用する介護・訪問介護事業所では、対象となる職員の受験スケジュールと社内の学習支援体制を早めに把握し、期限に遅れず提出できる体制を整えておく必要がある

『あと少しで合格ラインだったのに、帰国しないといけないなんて』——そんな事態を避けられる制度が、実はすでに動いています。

厚生労働省は、特定技能1号(介護)の外国人材が通算在留期間5年の上限に達する最終年度の国家試験で、全パート受験のうえ1パート以上合格し、かつ総得点が合格基準点の8割以上を満たせば、最長1年間(通算6年まで)の在留延長を認める措置を運用しています。これまでは5年以内に介護福祉士国家試験に合格できなければ帰国が原則でしたが、部分合格でも一定の要件を満たせば、就労を続けながら翌年度に再挑戦できる道が制度的に開かれた形です。

ここで押さえておきたいのが、この延長は自動ではないという点です。所属機関、つまり雇用先の介護事業所が、確認依頼書と翌年度合格に向けた具体的な学習計画(国家試験対策講座の受講予定・日本語学習計画・面談実施状況などを明記)を、原則として受験年の4月末日までに厚生労働省へ提出する必要があります。つまり、制度の存在を知っているかどうか、そして期限内に必要書類を揃えられるかどうかが、延長の可否を実質的に左右します。

特定技能1号の外国人材を雇用する介護・訪問介護事業所にとっては、対象となる職員の受験スケジュールと社内の学習支援体制を早めに把握しておくことが重要です。「知らなかったので提出が間に合わなかった」という事態を避けるためにも、人事・教育担当者が制度の流れをあらかじめ把握しておく価値がありそうです。

よくある疑問

Q.この影響を最初に受けるのは誰?

A.通算在留期間の上限が近づいている特定技能1号(介護)の外国人職員と、その学習支援・書類提出を担う介護事業所の人事・教育担当者がまず関わってきます。

Q.現場で今すぐできることは?

A.今すぐ対応が必要な職員がいない場合でも、対象者が出た際の学習計画作成・書類提出の流れを事前に把握しておくと、期限に慌てずに済みます。