最低賃金、10月から全国平均+55円——『すでに上回っているから関係ない』とは限らない
2026年度の地域別最低賃金が10月から順次発効し全国加重平均で1,176円(前年度比+55円・4.9%増)となる見通しであることが看護・介護に与える影響は、パート職員の時給が現行の最低賃金付近にある事業所では引き上げ対応が必要になる一方、すでに上回っている場合でも一律の昇給とは限らないため、10月に向けて自事業所の時給を確認しておく必要があるという点です。

ニュースの要約
2026年度の地域別最低賃金が10月1日以降、都道府県ごとに順次発効する。中央最低賃金審議会の目安(Aランク54円・B/Cランク56円)通りに引き上げられた場合、全国加重平均は1,176円(前年度比+55円・4.9%増)となる。東京都1,280円、神奈川県1,279円など主要都道府県ではすでに答申額が確定しており、多くの地域で目安額を上回る改定となっている。
現場に影響するルート
- Step 12026年度の地域別最低賃金が10月1日以降、都道府県ごとに順次発効し、目安通りなら全国加重平均は1,176円(前年度比+55円・4.9%増)となる見通しで、東京都1,280円・神奈川県1,279円など主要都道府県ではすでに答申額が確定している
- Step 2パート・アルバイトの時給が現在の最低賃金付近にある場合、10月以降の新しい最低賃金を下回らないよう時給の見直しが必要になる
- Step 3ただしすでに新しい最低賃金を上回る時給で雇用している場合、一律の増額とは限らず、昇給の有無や幅は事業所の給与制度・処遇改善加算の配分方針によって変わる
- Final Step介護・看護補助のパート職員を多く抱える病院・介護施設は、10月に向けて自事業所のパート時給が新しい最低賃金を下回っていないか、都道府県ごとの発効日と合わせて確認しておく必要がある
『うちのパート時給は最低賃金より高いから関係ない』——そう思っていても、一度は確認しておく価値がありそうです。
2026年度の地域別最低賃金が、10月1日以降、都道府県ごとに順次発効します。中央最低賃金審議会が示した目安(Aランク54円、B・Cランク56円)通りに引き上げられた場合、全国加重平均は1,176円となり、前年度比+55円・4.9%増という規模になります。東京都1,280円、神奈川県1,279円、千葉県・愛知県1,195円など、主要都道府県ではすでに答申額が確定しており、発効日は10月1日から10月15日まで都道府県によって幅があります。
パート・アルバイトの時給が現在の最低賃金に近い場合、10月以降は新しい最低賃金を下回らないよう時給の見直しが必要になります。一方で、すでに新しい最低賃金を上回る時給で雇用している場合は話が変わります。一律に時給が引き上げられるとは限らず、昇給の有無や幅は各事業所の給与制度や処遇改善加算の配分方針によって変わってくるためです。今回の引き上げ幅55円は過去2番目の大きさとされる一方、6年ぶりに前年度の上げ幅(66円)を下回っており、上昇ペース自体にも変化が出てきています。
介護・看護補助のパート職員を多く抱える病院・介護施設にとっては、10月を前に自事業所の時給が新しい最低賃金を下回っていないか、所在都道府県の発効日と合わせて一度確認しておくと安心です。「たぶん大丈夫」で済ませず、実際の数字で確かめておきたいタイミングです。
よくある疑問
Q.この影響を最初に受けるのは誰?
A.最低賃金付近の時給で働く看護補助者・介護職員のパート職員と、給与体系を管理する病院・介護施設の労務担当者がまず関わってきます。
Q.現場で今すぐできることは?
A.今すぐ全職員の時給を見直す必要はありませんが、自事業所の所在都道府県の発効日と改定額を確認し、最低賃金を下回るパート職員がいないか早めにチェックしておくと安心です。