介護報酬の臨時改定で訪問看護が処遇改善加算の対象に——「対象になった」で終わらない話
令和8年度介護報酬の臨時改定により訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援が処遇改善加算の対象に新たに加わったことが看護に与える影響は、対象になっただけで自動的に賃金が上がるわけではなく、事業所側が算定要件を満たし体制届出等の手続きを期日までに行って初めて現場の賃金に反映されるという点です。

ニュースの要約
令和8年度介護報酬改定では、令和9年度の通常改定を待たず、介護分野の職員の処遇改善を図るための臨時の期中改定が実施された。処遇改善加算の対象が「介護職員」から「介護従事者全体」に拡大され、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援が新たに算定対象となった。施行は2026年6月1日。
現場に影響するルート
- Step 1令和8年度介護報酬の臨時改定で、処遇改善加算の対象が「介護職員」から「介護従事者全体」へ拡大され、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援が新たに算定対象になった(2026年6月1日施行)
- Step 2看護職員・ケアマネジャー等も加算の対象に含まれるようになったが、加算を受け取るには賃金改善やキャリアパス要件など複数の算定要件を満たす必要がある
- Step 3対象拡大は自動的な賃上げを意味せず、事業所が体制届出・処遇改善計画書・実績報告書をそれぞれの期日までに提出して初めて加算が実際の賃金に反映される
- Final Step特に居宅介護支援(ケアマネ事業所)は「処遇改善とは縁がなかった」という認識が根強く残っており、制度が変わったこと自体を把握していない事業所も少なくないとみられる
『訪問看護は処遇改善とは縁がない』——そう思い込んでいた事業所は、少なくないかもしれません。
令和8年度の介護報酬改定は、令和9年度の通常改定を待たずに実施された、異例の「臨時(期中)改定」です。介護職員の賃金が他産業に比べて低い状況を踏まえ、処遇改善加算の対象が「介護職員」から「介護従事者全体」へと拡大されました。これまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援(ケアマネ事業所)が、2026年6月1日から新たに算定対象になっています。看護職員やケアマネジャーにも、処遇改善の道が制度上開かれたことになります。
ただし、「対象になった」ことと「実際に賃金が上がる」ことの間には、まだ距離があります。加算を受け取るには、賃金改善の実施やキャリアパス要件の整備など複数の算定要件を満たし、事業所が体制届出・処遇改善計画書・実績報告書をそれぞれの期日までに提出する必要があります。特に居宅介護支援は「処遇改善とは縁がなかった」という認識が現場に根強く、制度が変わったこと自体をまだ把握していない事業所もあるとみられます。
加算率も一律ではなく、生産性向上やICT活用に取り組む事業所ほど上位区分を取得しやすい設計になっており、同じ「対象になった」でも配分額には差が出る仕組みです。制度が拡大されたというニュースだけを聞いて安心するのではなく、自分の勤務先が必要な手続きを実際に進めているか、確認しておく価値がありそうです。
よくある疑問
Q.この影響を最初に受けるのは誰?
A.これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護ステーションの看護職員や、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがまず関わってきます。
Q.現場で今すぐできることは?
A.今すぐ手続きをする必要はありませんが、自分の事業所が体制届出や処遇改善計画書の提出をすでに済ませているか、管理者に確認しておくと安心です。