同一労働同一賃金のルール、10月から一段と厳格に——常勤・非常勤看護師の手当差、説明できますか?
パートタイム・有期雇用労働法の改正省令・告示が2026年10月1日から施行され、待遇差の説明義務が具体化されることが看護に与える影響は、非常勤・パート比率が高い病院にとって常勤・非常勤看護師間の手当差を明確に説明できる体制整備が新たに求められるという点です。

ニュースの要約
厚生労働省は2026年4月に改正省令・告示を公布し、8月に周知を行った。2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時の明示事項の追加、同一労働同一賃金ガイドラインの見直しが施行される。家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇等の待遇差の考え方が具体的に示され、契約書に明示すべき項目も増える。
現場に影響するルート
- Step 1厚生労働省が同一労働同一賃金ガイドラインを見直し、2026年10月からパート・有期雇用労働者の待遇差の考え方が具体的に示され、契約書の明示事項も増える
- Step 2企業規模による猶予はなく、パートを1人でも雇っていれば対象になる
- Step 3病院・診療所は非常勤・パート看護師の比率が高く、この改正の影響を受けやすい業種のひとつ
- Final Step常勤と非常勤の間にある住宅手当・夏季冬季休暇等の待遇差について、病院側が『なぜ差があるのか』を説明できる体制を整える必要があり、看護師自身の常勤/非常勤の働き方選択にも影響しうる
同じ病棟で同じ業務をしているのに、常勤と非常勤で手当に差がある——そんな状況、きちんと説明できるでしょうか。
厚生労働省は2026年4月に改正省令・告示を公布し、2026年10月1日からパートタイム・有期雇用労働者に関する同一労働同一賃金ガイドラインの見直しが施行されます。家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇といった待遇について、差をつける場合はその理由の考え方が具体的に示されるほか、雇入れ時に契約書へ明示すべき項目も新たに増えます。企業規模による猶予は一切なく、パートを1人でも雇っていればすべての事業主が対象です。契約更新のたびに、新しい明示が必要になる点も見逃せません。
病院・診療所は、非常勤・パート看護師の比率が他業種と比べて高い職場のひとつです。人手不足の中で非常勤看護師に支えられている現場ほど、この改正の影響を受けやすいと言えます。同一労働同一賃金という言葉自体は2021年の全面施行で定着していますが、今回の改正は「どこまで具体的に説明できるか」を一段厳しく問うものになります。
これまで「なんとなく」で済ませてきた常勤・非常勤の待遇差についても、10月以降は「なぜその差があるのか」を説明できる状態にしておく必要が出てきます。人事・労務担当者の対応が中心にはなりますが、非常勤で働く看護師自身にとっても、自分の契約書に何がどう明示されているかを知っておくことは、今後の働き方を考えるうえで無駄にはならないはずです。
よくある疑問
Q.この影響を最初に受けるのは誰?
A.病院の人事・労務担当者と、非常勤・パートとして働く看護師本人がまず関わってきます。
Q.現場で今すぐできることは?
A.今すぐ何かを変える必要はありませんが、自分の雇用契約書に手当・休暇の条件がどう明示されているかを一度確認しておくと、10月以降の変化に気づきやすくなります。