労働

就活生へのセクハラ対策、10月から企業の義務に——病院実習中の看護学生、相談先ありますか?

💡 看護への影響ポイント

厚生労働省が2026年10月から求職者・就活生へのセクシュアルハラスメント対策を事業主の義務にすることが看護に与える影響は、病院実習や採用面接に臨む看護学生も保護対象として明確化され、病院が実習生・応募者向けの相談窓口や対応手順を整備する必要が出てくるという点です。

ニュースの要約

厚生労働省は、改正労働施策総合推進法に基づき、2026年10月1日から求職者等へのセクシュアルハラスメント対策を事業主の雇用管理上の措置義務とする。採用活動の面接や、実習・インターン等で企業・施設を訪れる学生も対象となる。

出典: MSコンパス(三井住友海上)(2026-08-17の報道)元記事を見る ↗

現場に影響するルート

  1. Step 1改正労働施策総合推進法により、2026年10月から求職者・就活生へのセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務として法定化される
  2. Step 2採用面接だけでなく、病院実習・インターン等で施設を訪れる看護学生も保護対象として明確に位置づけられる
  3. Step 3病院は自院の職員だけでなく、実習生・採用応募者向けの相談窓口・対応手順の整備を新たに求められることになる
  4. Final Step看護部・実習指導担当者は、学生からの相談を受け止める体制や、指導する立場の職員への周知教育を10月までに準備する必要が出てくる

「面接で不快な質問をされた」「実習中に距離が近すぎる指導者がいた」——就職活動中や実習中の学生からの相談は、実は表面化しにくいものです。

厚生労働省は、改正労働施策総合推進法に基づき、2026年10月1日から求職者等へのセクシュアルハラスメント対策を事業主の義務とします。これまで職場内のハラスメント対策は法律で義務付けられていましたが、今回の改正で「まだ雇用関係のない求職者・応募者」も明確に保護の対象になります。企業規模にかかわらず、1人でも雇用する事業主であれば猶予はありません。

ポイントは、この「求職者等」の中に、採用面接に来る就活生だけでなく、実習やインターンで施設を訪れる学生も含まれるという点です。看護学生にとって、病院実習は避けて通れない大切な学びの場ですが、実習先は職員という立場でもなければ、まだ患者でもない、少し宙に浮いた立場で過ごす時間でもあります。

これまで実習生からのハラスメント相談は、指導担当者との関係性の中で声を上げにくく、埋もれがちだった側面がありました。指導する側とされる側という上下関係が、声を上げるハードルをさらに高くしていた面もあるでしょう。10月の施行を機に、病院は職員向けだけでなく、実習生・応募者向けの相談窓口や対応手順を明文化し、周知する必要が出てきます。

看護部や実習指導担当者は、施行までに窓口が実際に機能しているか、そして何より学生本人にその存在がきちんと伝わっているかを、一度確認しておく価値がありそうです。

よくある疑問

Q.この影響を最初に受けるのは誰?

A.看護学生の実習を受け入れる病院の実習指導担当者と、看護部の管理職がまず対応を求められます。

Q.現場で今すぐできることは?

A.10月の施行までに、実習生・応募者からの相談窓口が実際に機能しているか、周知が学生本人まで届いているかを一度確認しておくと安心です。