社会

健康保険証が8月1日で完全廃止——85歳以上と84歳以下で「資格確認書」の扱いが違うって知っていますか?

💡 看護への影響ポイント

2026年8月1日で従来の健康保険証が完全に使えなくなり、マイナ保険証か資格確認書のみが医療機関で使える運用に切り替わったことが看護に与える影響は、後期高齢者医療制度で85歳以上と84歳以下で資格確認書の交付ルールが異なる複雑な制度になっており、受診・訪問の場で看護師が患者の手元書類を確認し混乱を防ぐ役割が増えるという点です。

ニュースの要約

2026年7月末で経過措置が終了し、8月1日から従来の健康保険証は完全に使えなくなった。医療機関で利用できるのはマイナ保険証か資格確認書のみとなる。後期高齢者医療制度では、85歳以上はマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付される一方、84歳以下は条件によって交付の有無が分かれる。

出典: ダイヤモンドVerita(2026-08-18の報道)元記事を見る ↗

現場に影響するルート

  1. Step 12026年8月1日から従来の健康保険証が完全に使えなくなり、医療機関ではマイナ保険証か資格確認書のみが必要になった
  2. Step 2後期高齢者医療制度では、85歳以上はマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が自動交付される一方、84歳以下は条件によって交付の有無が分かれる複雑なルールになっている
  3. Step 3『マイナ保険証があるはずなのに資格確認書が届いた』『届いていない』といった混乱が高齢患者・家族の間で起きやすい
  4. Final Step外来・訪問看護の場で、看護師が患者の手元にマイナ保険証か資格確認書があるかを確認し、不足している場合は手続き先を案内する役割が増える

『マイナ保険証は持っているのに、資格確認書が届かない』——そんな戸惑いの声が、この夏から増えているかもしれません。

2026年7月末で経過措置が終了し、8月1日から従来の健康保険証は完全に使えなくなりました。医療機関で利用できるのは、マイナ保険証か資格確認書のいずれかのみです。特に複雑なのが、後期高齢者医療制度の運用です。85歳以上の人は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が一律で交付されます。一方、84歳以下の人は、マイナ保険証の登録状況など条件によって交付の有無が分かれる仕組みになっています。

年齢によって扱いが違うというこの制度、決して分かりやすいとは言えません。実際、マイナ保険証を利用可能な人が『資格確認書が手元にない』と誤って再発行を申請し、手数料を支払ってしまうケースも報告されています。窓口の混乱は、想像以上に起きやすい状況です。誤って手数料を振り込んだ場合も返金には振込手数料がかかることが多く、思わぬ出費につながることもあります。

外来や訪問看護の場で患者さんと接する看護師にとって、受診・訪問のたびに『マイナ保険証か資格確認書、手元にありますか』とさりげなく確認することは、決して大げさな対応ではありません。年齢によってルールが違うことを知っておくだけで、患者さんの戸惑いに落ち着いて向き合えるはずです。

よくある疑問

Q.この影響を最初に受けるのは誰?

A.後期高齢者医療制度の対象となる高齢患者と、受診・訪問時に本人確認書類を確認する外来・訪問看護師がまず関わってきます。

Q.現場で今すぐできることは?

A.今すぐ全員に確認する必要はありませんが、次回の受診・訪問で患者の手元にマイナ保険証か資格確認書があるかをさりげなく確認しておくと、いざというときの混乱を防げます。