社会

『106万円の壁』撤廃へ——10月から意識するのは『週20時間』、看護補助パートの働き方はどう変わる

💡 看護への影響ポイント

2026年10月から短時間労働者の社会保険加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円・年収換算約106万円)が撤廃されることが看護・介護現場に与える影響は、扶養の範囲内に収めるため労働時間を抑えてきたパート職員が『106万円』ではなく『週20時間』を意識した働き方に移る可能性があり、病院・介護施設の労務担当者は対象パート職員の把握と社会保険料負担増を踏まえた人員体制の見直しを進めておく必要があるという点です。

ニュースの要約

2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち『月額賃金8.8万円(年収換算で約106万円)以上』という賃金要件が撤廃される、いわゆる『106万円の壁』の撤廃が予定されている。改正後は賃金額にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上・2か月を超えて雇用される見込み・学生ではない・被保険者数51人以上の企業に勤務、という要件を満たす短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になる。企業規模要件は2027年10月以降段階的に縮小され2035年に全面撤廃予定。

出典: 厚生労働省(2026-08-01の報道)元記事を見る ↗

⚡現場に影響するルート

  1. Step 12026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち『月額賃金8.8万円(年収換算で約106万円)以上』という賃金要件が撤廃され、いわゆる『106万円の壁』がなくなる
  2. Step 2改正後は賃金額にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上で2か月を超えて雇用される見込みがある学生でない短時間労働者が、勤務先の企業規模(当面は被保険者数51人以上)を条件に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になる
  3. Step 3これまで扶養の範囲内に収めるため労働時間を抑えていたパート職員が、今後は『106万円』ではなく『週20時間』を意識した働き方の調整に移る可能性があり、看護補助・介護職員のパート勤務のシフト調整にも影響が及びうる
  4. Final Step病院・介護施設の労務担当者は、対象となるパート職員の把握と説明、社会保険料の事業所負担増を踏まえた人員体制の見直しを10月に向けて進めておく必要がある

『扶養の範囲内で働きたいから、106万円を超えないように』——そんな調整の基準が、10月から大きく変わります。

2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額賃金8.8万円(年収換算で約106万円)以上」という賃金要件が撤廃されます。これまで「106万円の壁」として意識されてきた基準がなくなり、改正後は賃金額にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上で2か月を超えて雇用される見込みがある学生でない短時間労働者が、勤務先の企業規模(当面は被保険者数51人以上)を条件に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になります。企業規模要件も2027年10月以降段階的に縮小され、2035年には全面撤廃される予定です。

これまで扶養の範囲内に収めるため労働時間を抑えてきたパート職員にとっては、意識する基準が「年収106万円」から「週20時間」へと変わることを意味します。時給が最低賃金付近であれば年収基準は自然にクリアしてしまうため、今後は労働時間そのものを調整する動きが広がる可能性があります。看護補助や介護職員のパート勤務が多い病院・施設では、このシフト調整の変化が現場に直接影響してきそうです。

病院・介護施設の労務担当者にとっては、対象となるパート職員がどれだけいるかを把握し、社会保険料の事業所負担増を踏まえた人員体制の見直しを10月に向けて進めておくことが重要になります。従業員への丁寧な説明も、今のうちから準備しておく価値がありそうです。

よくある疑問

Q.この影響を最初に受けるのは誰?

A.扶養の範囲内で働く看護補助・介護職員のパート職員と、社会保険料の事業所負担を管理する病院・施設の労務担当者がまず関わってきます。

Q.現場で今すぐできることは?

A.今すぐ全パート職員の労働時間を見直す必要はありませんが、週20時間前後で働く職員がどれだけいるか、10月に向けて一度洗い出しておくと安心です。