車椅子や歩行器、介護保険と障害福祉どちらを使う?厚労省が重複時のルールを再整理
厚生労働省が2026年9月10日付で障害福祉の補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について自治体調査で判明した説明不足等の課題を踏まえた留意事項を通知したことが看護・介護に与える影響は、介護保険優先の原則だけを伝えて個別配慮が必要な補装具の選択肢を説明しきれていない現場が一定数あったため、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に加え訪問看護師など多職種での情報共有がこれまで以上に求められるという点です。

ニュースの要約
厚生労働省は2026年9月10日付「介護保険最新情報Vol.1542」で、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について、自治体向けの留意事項を通知した。車椅子や歩行器などの福祉用具は介護保険給付が原則優先だが、オーダーメイド対応など個別配慮が必要な場合は補装具費支給制度も利用できる旨を、関係職種間で確実に共有するよう求めている。
現場に影響するルート
- Step 1厚労省が2026年9月10日、障害福祉の補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について、自治体向けの留意事項を通知した
- Step 2車椅子や歩行器などの福祉用具は介護保険法に基づく給付が原則優先だが、オーダーメイド対応など個別配慮が必要と判断される場合は障害福祉の補装具費支給制度も利用できる仕組みになっている
- Step 3自治体への調査では、過去の補装具利用実績が未確認だったり、問い合わせ時のみの説明にとどまったり、ケアプラン作成過程での指導が不足していた事例が報告された
- Final Step厚労省は介護保険部署に対し過去の利用実績確認・補装具制度も使える旨の説明を求めるとともに、利用者の身体状況や意向をケアマネジャーや福祉用具専門相談員など関係職種間で共有するよう周知しており、訪問看護師も含めた多職種連携での情報共有がこれまで以上に求められる
「介護保険が優先」——そのひとことだけで説明が終わっていませんでしたか。
厚生労働省は2026年9月10日付「介護保険最新情報Vol.1542」で、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について、自治体向けの留意事項を通知しました。車椅子や歩行器などの福祉用具は介護保険法に基づく給付が原則優先ですが、オーダーメイドでの対応など個別配慮が必要と判断される場合は、障害福祉の補装具費支給制度も利用できる仕組みになっています。
今回の通知の背景には、自治体への調査で判明した課題があります。過去の補装具利用実績が確認されないまま案内が進んでいたり、問い合わせがあったときだけ説明にとどまっていたり、ケアプラン作成の過程で十分な指導がなされていなかったりする事例が報告されました。原則優先のルールだけが独り歩きし、個別配慮という選択肢が伝わりきっていなかったわけです。
厚労省は今後、介護保険部署でも過去の補装具利用実績を確認すること、要件を満たせば補装具費支給制度も使える旨をきちんと伝えること、そして利用者の身体状況や意向をケアマネジャーや福祉用具専門相談員など関係職種間で共有することを求めています。福祉用具は既製品での対応が基本ですが、身体状況によっては既製品では合わず、オーダーメイドでなければ日常生活に支障が出るケースも実際にあります。日々利用者の体調変化に接する訪問看護師も、こうした多職種連携の輪の中でちょっとした気づきを共有できれば、個別配慮が必要な場面を見逃さない一助になりそうです。
よくある疑問
Q.この影響を最初に受けるのは誰?
A.オーダーメイドの車椅子や装具が必要な利用者と、介護保険と障害福祉の窓口対応にあたるケアマネジャー・福祉用具専門相談員がまず関わってきます。
Q.現場で今すぐできることは?
A.今すぐ制度説明を変える必要はありませんが、利用者の身体状況について気づいたことがあれば、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に共有しておくと個別配慮が必要な場面で活きてきます。