「106万円の壁」10月1日撤廃——パート職員の「働き控え」、現場はどう向き合いますか?
社会保険加入の賃金要件(月額8.8万円・年収106万円相当)が2026年10月1日に撤廃され週20時間以上働けば賃金額に関わらず加入対象になることが看護・介護に与える影響は、保険料負担を避けるために労働時間を抑えてきたパート職員が働き控えをやめる選択をしやすくなる一方新たに保険料負担が生じる職員も出るため事業所側が制度変更を具体的に説明できる準備をしておく価値があるという点です。

ニュースの要約
社会保険(厚生年金・健康保険)加入の賃金要件(月額8.8万円・年収106万円相当)が2026年10月1日に撤廃され、以後は賃金額に関わらず週の所定労働時間20時間以上等の要件で加入対象になる。厚生労働省は新たに約200万人が加入対象になると見込んでおり、企業向けには新たに対象となる短時間労働者の保険料の一部を最大3年間肩代わりできる調整制度も新設される。
現場に影響するルート
- Step 1社会保険加入の賃金要件(月額8.8万円・年収106万円相当)が2026年10月1日に撤廃され、以後は賃金額に関わらず週20時間以上等の要件で加入対象になる。厚生労働省は新たに約200万人が対象になると見込む
- Step 2これまで多くのパート労働者は保険料負担の発生を避けるため意図的に年収を106万円未満に抑える『就業調整』(働き控え)をしてきたが、賃金要件が撤廃されることで『働くほど手取りが減る』心理的な壁が薄れ、就業調整の解消が期待されている
- Step 3訪問介護・パート看護補助者など看護・介護業界は特にパート・短時間労働者の比率が高く慢性的な人手不足を抱えており、働き控えをしていたパート職員が労働時間を伸ばす選択をしやすくなる可能性がある制度変更である
- Final Step一方で新たに社会保険料負担が生じる職員も出るため、事業所側は10月からの制度変更を踏まえて『今より長く働くとどう変わるか』をパート職員に具体的に説明できる準備をしておく価値がある
「これ以上働くと、手取りが減っちゃうから」——そんな理由で労働時間を抑えていた人、周りにいませんか。
社会保険(厚生年金・健康保険)の加入要件のうち、いわゆる「106万円の壁」の中核である賃金要件(月額賃金8.8万円以上、年収換算で約106万円以上)が、2026年10月1日に撤廃されます。以後は賃金額に関わらず、週の所定労働時間が20時間以上であることなどが実質的な基準になります。厚生労働省は、この改正で新たに約200万人が厚生年金の加入対象になると見込んでいます。
これまで多くのパート労働者は、保険料負担が発生することを避けるため、あえて年収を106万円未満に抑える「就業調整」をしてきました。賃金要件がなくなることで、「働けば働くほど手取りが減る」という心理的な壁が薄れ、就業調整をやめる人が増えることが期待されています。
訪問介護やパートの看護補助者など、看護・介護の現場は特にパート・短時間労働者の比率が高く、慢性的な人手不足を抱えています。これまで働き控えをしていたパート職員が、10月をきっかけに労働時間を伸ばす選択をしやすくなる可能性がある制度変更です。
一方で、新たに社会保険料の負担が生じる職員も出てきます。今すぐ全員の働き方を見直す必要はありませんが、「今より長く働くと、手取りや将来の年金がどう変わるのか」をパート職員から聞かれたときに、事業所側が具体的に説明できる準備をしておくと安心です。
よくある疑問
Q.この影響を最初に受けるのは誰?
A.週20時間前後で働き方を調整してきたパート看護補助者・訪問介護職員と、その労務管理を担当する事業所の管理者がまず関わってきます。
Q.現場で今すぐできることは?
A.今すぐ全員の働き方を変える必要はありませんが、10月以降に労働時間を増やしたいパート職員から相談があったときに、保険料負担の変化を具体的に説明できるよう準備しておくと安心です。