東京都の最低賃金、1,280円に——看護助手・パート職員の時給、新しい基準を下回っていませんか?
東京労働局が東京都最低賃金を2026年10月1日から時間額1,280円(54円引き上げ)に改定すると発表したことが看護・介護に与える影響は、都市部で最低賃金に近い時給で働くことが多い看護助手・介護職員等のパート・非正規職員の給与が新しい基準を下回っていないか、施設側が早めに確認し是正する必要があるという点です。

ニュースの要約
東京労働局が、東京都の最低賃金を2026年10月1日から時間額1,280円に改定すると発表した。改正前の1,226円から54円の引き上げで、10月1日以降の労働について事業主がこの金額未満しか支払わない場合は最低賃金法違反となる。
現場に影響するルート
- Step 1東京労働局が、東京都の最低賃金を2026年10月1日から時間額1,280円(改正前1,226円から54円引き上げ)に改定すると発表した。10月1日以降の労働に対し、事業主はこの金額以上を支払わなければ最低賃金法違反になる
- Step 2看護助手・介護職員等のパート・非正規職員は、都市部では最低賃金に近い時給で雇用されているケースが少なくない
- Step 3自施設の非正規職員の時給が新しい最低賃金を下回ったままだと、10月1日分以降の給与計算で法令違反になってしまう
- Final Step看護管理者・人事担当は、まず自施設のパート・非正規職員の時給が新しい最低賃金(1,280円)を満たしているかを確認し、満たしていない職種があれば早急に是正する価値がある
「最低賃金が上がった」というニュース、毎年のことだと聞き流していませんか。
厚生労働省東京労働局の発表によると、東京都の最低賃金は2026年10月1日から時間額1,280円に改定されました。改正前は1,226円だったので、54円の引き上げです。10月1日以降に行われた労働について、事業主がこの金額未満しか支払わなければ、最低賃金法違反になってしまいます。
ここで気になるのが、看護助手や介護職員等のパート・非正規職員の時給です。都市部では、こうした職種が最低賃金に近い水準で雇用されていることが少なくありません。もし自施設の時給が新しい基準を下回ったままだと、気づかないうちに法令違反の状態になってしまう可能性があります。
今すぐ全職員の時給を見直す必要はありません。ただ、看護管理者や人事担当の方は、パート・非正規職員の時給が新しい最低賃金(時間額1,280円)を満たしているかどうかを、一度確認しておくと安心です。
よくある疑問
Q.この影響を最初に受けるのは誰?
A.東京都内の看護助手・介護職員等のパート・非正規職員と、給与計算・時給設定を担う施設の人事担当・管理者がまず関わってきます。
Q.現場で今すぐできることは?
A.今すぐ全職員の時給を見直す必要はありませんが、最低賃金に近い時給で働いているパート・非正規職員がいないか、新しい基準(時間額1,280円)と照らして一度確認しておくと安心です。