社会の記事
社会のニュースが看護にどう効いてくるかを解説した記事の一覧です。現場・経営・キャリアへの影響ルートを図解つきで読めます。

高速道路の逆走、統計開始以来最多の297件——利用者の運転、家族と話せていますか?
国土交通省の有識者委員会が2025年の高速道路の逆走事案が統計を確認できる2011年以降で最多の297件になったと報告したことが看護・介護に与える影響は、対策がほぼ完了してもなお件数が増えている現実の中で高齢ドライバーへの対策が論点になっているため、在宅療養者の運転継続や訪問看護師自身の車移動での注意点を見直す価値があるという点です。

行方不明高齢者の介護保険料、家族の負担『全額免除も可能』に——相談窓口、知っていますか?
認知症高齢者などが行方不明になった後も家族が介護保険料を負担し続けている問題について厚生労働省が2026年9月8日付で自治体判断による減額・全額免除を可能とする取扱いを通知したことが看護・介護に与える影響は、行方不明対応中の家族が経済的な相談先を知らないまま負担を抱え込みやすいため、訪問看護師や地域包括支援センターが減免相談の窓口を家族に伝える橋渡し役になりうるという点です。

年金『第3号被保険者』制度、縮小へ検討開始——扶養内で働く非常勤さんの勤務調整、前提が変わる?
厚生労働省が2026年9月4日に保険料負担のない国民年金第3号被保険者制度の縮小に向けた検討会を初開催し2万人規模の実態調査を決めたことが看護・介護に与える影響は、見直しの基本軸が短時間労働者への社会保険適用範囲の段階的な拡大であるため、扶養の範囲内で働くパート・非常勤の看護職員や看護補助者を抱える職場では、年末に集中する就業調整を織り込んだ勤務表づくりの前提が今後の適用範囲次第で動くという点です。

車椅子や歩行器、介護保険と障害福祉どちらを使う?厚労省が重複時のルールを再整理
厚生労働省が2026年9月10日付で障害福祉の補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について自治体調査で判明した説明不足等の課題を踏まえた留意事項を通知したことが看護・介護に与える影響は、介護保険優先の原則だけを伝えて個別配慮が必要な補装具の選択肢を説明しきれていない現場が一定数あったため、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に加え訪問看護師など多職種での情報共有がこれまで以上に求められるという点です。

日本、3分野で初のOECD1位——それでも読解力は13点down、低得点層は拡大
国際学力調査PISA2025で日本が科学・読解力・数学の3分野すべてでOECD加盟国中1位となる一方、読解力の平均得点が前回より13点低下し基礎的習熟度に達しない低得点層の割合も上昇したことが看護・介護に与える影響は、将来の患者・家族の健康情報の読み解み力にも関わりうる変化のため、説明資料や指導内容を分かりやすい言葉で伝える工夫がこれまで以上に求められる可能性があるという点です。

都立高校の不登校生徒5,389人——『居場所カフェ』とスクールカウンセラー配置強化で支える
東京都教育委員会が多様な課題を抱える都立高校生への支援体制を議論し、不登校生徒数が2024年度調査で5,389人に上る中スクールカウンセラー配置強化や校内居場所カフェの整備を進めていることが看護・介護に与える影響は、学校側の支援体制が家庭環境や医療的な事情を含む複合的な困難への対応にまで広がりつつあるため、訪問看護や地域の医療・福祉機関との連携がこれまで以上に重要になる可能性があるという点です。

ケアマネ資格、5年ごとの更新制が廃止へ——なくなるのは『更新』、なくならないのは『研修』
2026年6月に成立した法改正でケアマネジャーの5年ごとの資格更新制度が廃止される方向となったことが介護現場に与える影響は、資格自体は生涯有効になる一方で定期的な研修受講は引き続き法令上の義務として残り未受講者には業務停止処分もありうるため、居宅介護支援事業所の管理者は今後の政令・省令による施行日や研修体制の詳細を注視しておく必要があるという点です。

介護施設の夜間人員配置、さらなる緩和が俎上に——見守り機器はどこまで『人』の代わりになれるか
厚生労働省が来年度の介護報酬改定に向けて見守り機器を十分に活用している介護施設等の夜間人員配置基準をさらに緩和することを検討課題として提示したことが看護・介護現場に与える影響は、機器はあくまで異常の検知を補助するものであり実際の対応には人手が必要なため、配置基準の緩和を検討する施設は夜間対応件数や職員の負担感を記録し安全な体制を維持できるか検証しておく視点が必要になるという点です。

『106万円の壁』撤廃へ——10月から意識するのは『週20時間』、看護補助パートの働き方はどう変わる
2026年10月から短時間労働者の社会保険加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円・年収換算約106万円)が撤廃されることが看護・介護現場に与える影響は、扶養の範囲内に収めるため労働時間を抑えてきたパート職員が『106万円』ではなく『週20時間』を意識した働き方に移る可能性があり、病院・介護施設の労務担当者は対象パート職員の把握と社会保険料負担増を踏まえた人員体制の見直しを進めておく必要があるという点です。

不登校の子への新制度『特別の教育課程』、高校入試には『慎重に』——支援のはずが圧力になる紙一重
文部科学省が不登校の小中学生一人ひとりに学習計画を作って評価する『特別の教育課程』の導入を検討していることが看護・教育現場に与える影響は、支援者・NPOから『学校に戻らなければ』という圧力を子どもに生みかねないとして高校入試への活用は慎重にすべきだとの声が上がっており、評価そのものより子どもが学びに向かえる状態かどうかを丁寧に見極める視点が重要になるという点です。

医療的ケア児支援法が改正——『18歳の壁』撤廃、修学旅行の付き添いにも条文の後ろ盾
医療的ケア児支援法の改正法が2026年7月に成立し2027年4月に施行されることが看護・教育現場に与える影響は、支援対象がこれまでの18歳未満から医療的ケアが必要な大人・重症心身障害者にも拡大され、修学旅行等の学校行事への参加支援や喀痰吸引等ができる介護従事者の配置も条文に明記されるため、学校・施設側の受け入れ体制の見直しが具体的に求められるようになるという点です。

高額療養費の自己負担上限、8月から引き上げ——短期入院は負担増、長期療養は逆に軽くなる複雑な変化
2026年8月から高額療養費制度が見直され月額の自己負担上限が最大7%程度引き上げられる一方、新たに『年間上限額』が新設されたことが看護に与える影響は、短期の入院・手術では負担が増える一方で長期療養では逆に軽くなるというねじれた変化のため、入院・手術前の患者への説明で医療費の見通しを誤って伝えないよう注意が必要になるという点です。